住宅・不動産の購入において役立つ情報をご紹介します。
用途地域について (2008.07.29)
皆さんが土地探しをする時に、不動産情報の町名や坪数だけをみても、良く知らない土地だとなかなか周辺の雰囲気までは掴めないと思います。そこで、何となく土地の予想をつける手段として見てほしいのが、『用途地域』という情報です。
用途地域は全部で12種類あり、それぞれ「どのような建物が集まった地域にするか」ということが決められているのです。大きく分けると住宅地、商業地、工業地の3つがあり、さらにその中でもまた細かく分かれていて、住宅地であれば7つの地域があります。
(ちょっと分かりにくいかもしれませんが、工業専用地域以外全て住宅建築可能です。また、調整区域には原則として用途地域は定めません。)
それでは、その12種類に関してご説明いたしますね。
【住宅地】
・第1種低層住居専用地域 (HPでは1低と記述)
低層住宅の専用地域 1〜3階までの個人住宅、共同住宅や寄宿舎が中心。店舗は兼用住宅のみで、生活に不可欠なサービス業に限られる。それ以外は、小・中・高校、図書館、保育所、有料老人ホーム、診療所など。
・第2種低層住居専用地域 (HPでは2低と記述)
小規模な店舗の立地を認める低層住宅の専用地域。主要な生活道路に面する地域等で、コンビニなどの小規模な日用品販売店、レストランなどが可能。その他、美容院、学習塾などが可能だが、店舗はすべて2階以下、かつ床面積150平方m以下。
・第1種中高層住居専用地域 (HPでは1中高と記述)
中高層住宅の専用地域 良好な住居の環境を有する中高層住宅地の形成を図る地域。4階建て以上のマンションが建てられるが、実際には1〜2階の個人住宅、アパート、専門店、居酒屋、銀行の支店などが建築可。
・第2種中高層住居専用地域 (HPでは2中高と記述)
必要な利便施設の立地を認める 主要な道路に面する地域等で、2階以下、かつ1,500平方m以下の店舗が可能。ただし、ゴルフ練習場など、交通の集中発生や騒音など周辺環境の悪化をもたらす用途は禁止。
・第1種住居地域 (HPでは1住と記述)
大規模な店舗、事務所の立地を制限する住宅地のための地域。オフィスビル、商業施設は可能だが、百貨店などの都市における拠点的地区に立地する大規模事務所、商業施設は禁止。3000平方m以下のホテル、ボーリング場、ゴルフ練習場なども建築可。
・第2種住居地域 (HPでは2住と記述)
住宅地のための地域 住居と店舗、事務所等の併存を図りつつ、住居の環境を保護する住宅地。パチンコ屋、カラオケボックスなどが建築可。
・準住居地域 (HPでは準住と記述)
自動車関連施設と住宅が調和して立地する地域 幹線道路の沿道等で、自動車交通量が比較的少ない道路に面する地域の内、用途の広範な混在等を防止しつつ、住居とあわせて商業等の用に供する地域。小規模の劇場・映画館、一定の自動車修理工場、倉庫などが建築可。
【商業地】
・近隣商業地域 (HPでは近商と記述)
近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域 商店街、郊外の小規模な商業地など、近隣住民に対する日用品の販売が中心の店舗等の立地を図る地域。隣接する住宅地との環境の調和を図る必要がある商業地等。
・商業地域 (HPでは商業と記述)
店舗、事務所等の利便の増進を図る地域 都心・副都心の商業地、中小都市の中心商業地、地域の核としての店舗・事務所・娯楽施設等の集積を図る主要な鉄道駅周辺、ニュータウンのセンター地区、郊外で大規模店の立地を図る拠点的地区等。大規模な映画館、キャバレー、風俗店などの建築可。
【工業地】
・準工業地域 (HPでは準工と記述)
環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域。住宅等の混在を排除することが困難または不適当と認められる工業地。キャバレー、ナイトクラブ、ディスコなども建築可。
・工業地域 (HPでは工業と記述)
工業の利便の増進を図る地域 上覧以外の工業地。住宅は建築可。
・工業専用地域 (HPでは工専と記述)
工業の利便の増進を図るための専用地域 住宅等の混在を排除・防止し、工業に特化した土地利用を図る地域。住宅は建築不可。
※都市計画法、建築基準法、国土交通省からの関連通達などから抜粋。





